ポリシー
お客様への重要なお知らせ
預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について
対象 個人のお客様
当金庫では、万一、個人のお客様が偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)の被害およびインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、次の補償基準等に基づき補償を行わせていただきます。
※『お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合』等に該当する場合には、被害額の全額または一部について補償しかねることがありますので、十分ご注意ください。
①偽造・盗難キャッシュカード被害の場合
お客様の状況 |
|||
---|---|---|---|
無過失 |
過失(重大な過失以外)があった場合 |
故意または重大な過失があった場合 |
|
偽造キャッシュカード被害 | 原則として被害額の全額を補償 | 被害額は補償いたしかねる場合があります | |
盗難キャッシュカード被害 | 原則として被害額の全額を補償 | 原則として被害額の75%を補償 | 被害額は補償いたしかねる場合があります |
条件 | 1.速やかに当金庫に通知していただくこと 2.遅滞なく盗難に至った事情、状況等を当金庫へ十分な説明を行っていただくこと 3.偽造キャッシュカード/警察へ被害届を提出し、捜査に協力されていること 盗難キャッシュカード/警察へ被害届を提出し、その他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものを提示いただくこと |
②偽造・盗難キャッシュカード被害に係る過失基準等
「重大な過失」となりうる場合
(1)他人に暗証番号を知らせた場合 (病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はその限りではありません。)
(2)暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3)他人にキャッシュカードを渡した場合
(4)その他(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
「過失」となりうる場合
(1)次の①または②に該当する場合
①金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
①暗証番号の管理
(ア)生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
(イ)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
②キャッシュカードの管理
(ア)キャッシュカードを入れた財布などを第三者に容易に奪われる状態においた場合
(イ)酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
③盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害の場合
お客様の状況 |
|||
---|---|---|---|
無過失 |
過失(重大な過失以外)があった場合 |
故意または重大な過失があった場合 |
|
盗難通帳(証書)被害 | 原則として被害額の全額を補償 | 原則として当金庫所定の割合により補償 | 被害額は補償いたしかねる場合があります |
インターネットバンキング被害 | 原則として被害額の全額を補償 | 被害に遭われた状況を踏まえ、個別に補償の判断をさせていただきます | |
条件 | 1.速やかに当金庫に通知していただくこと 2.遅滞なく盗難に至った事情、状況等を当金庫へ十分な説明を行っていただくこと 3.盗難通帳(証書)/警察へ被害届を提出し、その他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものを提示いただくこと インターネットバンキング/警察へ被害届を提出し、捜査に協力されていること |
盗難通帳(証書)被害に係る過失基準等
「重大な過失」となりうる場合
(1)他人に通帳(証書)を渡した場合
(2)他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
(3)その他(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
「過失」となりうる場合
(1)通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においていた場合
(2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
(3)印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合
(4)その他(1)~(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
インターネットバンキング被害に係る過失基準等
被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。 (パスワード・ご契約者カードは重要な情報ですので厳重な管理をお願いします。)
(注)盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)、インターネットバンキング被害の補償の対象となる期間は、被害を当金庫に通知した日から遡って原則30日までです。