ポリシー

お客様への重要なお知らせ/その他

預金者のみなさまへ

お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか?
お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。当金庫では、このような預金も引き続き大切にお預かりしています。なお、預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定のお手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いいたします。また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当金庫を通じて、引き続き払い戻すことができます。ご不明な点がございましたら窓口にご相談ください。なお、口座の確認にはお時間を要する事がございますので、予めご了承ください。

当金庫では、定期預金等の規定において、預金保険法第49条第2項に定める事由(注)が生じた場合には、お客様からのお申し出により、満期日(期限)が到来していないお客様の定期預金等と当金庫に対する借入金等の債務とを相殺することができることとしております。
(注)預金保険法第49条第2項に定める事由とは、①金融機関の預金等の払戻しの停止、②金融機関の営業(事業)免許の取消し、破産手続開始の決定または解散の決議をいいます。

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