ポリシー

お客様への重要なお知らせ

反社会的勢力に対する基本方針

当金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

  1. 当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
  2. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
  3. 当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
  4. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  5. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

以上

金融機関では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との取引をいっさいお断りしております。

金融機関では、反社会的勢力との取引の停止や解約(以下「解約等」といいます。)に関する規定を、各種契約書や取引規定に盛り込んでおります。

  • 預金口座の開設時や貸金庫、融資契約の締結時など各種取引のお申込の際に、お客様が反社会的勢力に該当しないことを表明し確約していただきます。
  • 万が一、表明して確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合には、解約等の対象となります。
  • また、すでにお取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。

金融機関では、2007年6月に公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に基づき、警察庁、金融庁等とも連携をとりつつ、反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを積極的に推進しておりますので、お客様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

反社会的勢力排除の取組みとして定款の一部変更のお知らせ

2007年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での 暴力団排除条例の施行などにより、信用金庫には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。当金庫に おいても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、その一環として、当局の許可を得て定款を変更しています。これ により、下記Ⅰのいずれかに該当する者は当金庫の会員となることはできません。また、会員が下記のⅡのいずれかに該当する場合は 総代会の決議により除名となることがあります。当金庫では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」 を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、新たな措置によりさらに対応を徹底してまいります。

  1. 当金庫の会員となることができない者
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時点から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)
    2. 次の各号のいずれかに該当する者
    3. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 総代会の決議により除名となることがある場合
    1. 自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき
    2. (1)暴力的な要求行為
      (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
      (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの金庫の信用を毀損し、またはこの金庫の業務を妨害する行為
      (5)その他(1)~(4)に準ずる行為
    3. 「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」でしていただく、上記Ⅰの「1」および「2」のいずれにも該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき

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