ポリシー
お客様への重要なお知らせ
振り込め詐欺等の被害に遭われたお客様へ
振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に支払う手続き等について定めた法律「振り込め詐欺救済法」が2008年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金を被害者の方々に分配する手続き等を定めた法律です。
対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されます。
被害に遭われたお客様は、下記「預金保険機構」の「振り込め詐欺救済法に基づく公告」ホームページより「不正利用口座」の内容をご確認ください。
預金保険機構公告関係のホームページ https://furikomesagi.dic.go.jp/
支払額について
支払額は、口座残高や被害に遭われた方の数等に応じて変わります。
- 被害者の方がおひとりで、かつ対象の犯罪利用口座にお振込みされた総額が当該口座に滞留している場合、被害金は全額支払われる予定です。
- 犯罪利用口座に滞留している残高が被害金の総額より少ない場合には、金融機関は口座残高を超えて被害金の支払を行うものではありません。またこのうち、被害者が複数の場合には、被害者間で振込金額に応じ按分することとなります。このような場合など、被害金全額の支払ができない場合がありますのでご了承ください。なお、犯罪利用口座の残高が千円未満の場合は、本法令による支払手続の対象とはなりません。
支払手続までには、少なくとも90日以上を要しますのでご了承ください。
被害金支払のお申し出について
振込先の金融機関へ「申請書」「本人確認書類」「振込みの事実を確認できる資料」をお持ちください。具体的な手続は、お振込先の金融機関へお問い合わせください。被害に遭われた方は、お早めにお名前、ご連絡先などをお振込先の金融機関へご連絡ください。預金保険機構による公告前でも、支払が受けられる場合などは、順次お手続等についてご案内させていただくことがあります。
被害金支払の流れ
①被害に遭われた方が警察と金融機関に申し出
②預金保険機構が犯罪に利用された口座の公告をホームページに掲載
③被害に遭われた方が振り込んでしまった口座がないか確認
④預金保険機構が被害金支払を受け付ける公告をホームページに掲載
⑤被害に遭われた方が振込先の金融機関に支払を申請
⑥金融機関が被害金を支払
振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ窓口
当金庫では、相談窓口にて振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込んだ方からのご相談をお受けいたしております。
お問い合わせ[コンプライアンス部]
フリーダイヤル
0120-880-568
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