ポリシー

お客様への重要なお知らせ/その他

お取引時の確認等(ご本人確認、ご職業、事業内容等)にご協力ください。

当金庫では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座開設等の取引時確認が必要な際には、運転免許証等の公的証明書により、お客様の氏名、住所、生年月日等について確認をさせていただいておりますが、法令の改正により、2016年10月から「職業」や「取引を行う目的」等について確認させていただくことになりました。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いします。(「お取引時確認」ができない場合、お取引をお断りすることがございます。)
なお、ご提示いただきました本人確認書類の内容(本人特定事項、発行体、番号等)は、法律に基づいて金融機関に義務付けられた記録・保存のため、コピーまたは転記をさせていただきますのでご了承ください。

取引時の確認事項と確認書類

確認に利用できる書類の主な例は以下のとおりです。

確認事項 確認書類(原本をお持ちください。)
本人特定事項
(個人)氏名・住所・生年月日
(法人)名称・所在地
個人 A 窓口で下記の原本ご提示により確認
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • マイナンバーカード
  • 旅券(パスポート)(所持人記入欄のないものは現住所が確認できる他の本人確認書類が必要になります)
  • 在留カード、特別永住者証明書 など
B 窓口で下記の原本ご提示+他の本人確認書類または公共料金の領収書
(国税・地方税の領収書、国民年金保険料や健康保険料の領収書 等)のご提示
  • 各種健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 母子健康手帳(お子さまが15歳以下が対象)
  • 旅券(パスポート) など
C 窓口で下記の原本ご提示+郵送書類の到着をもって確認
  • 住民票の写し
  • 住民票の記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)など
※当金庫ではCの確認書類での、新規の口座開設は原則取り扱っておりません。口座開設にはAまたはBの確認書類が必要です。
法人
  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書 
  • 官公庁から発行・発給された書類で名称、本店もしくは主たる事務所の所在地の記載があるもの など
取引を行う目的 ご申告により確認
職  業(個人の場合) ご申告により確認
事業内容(法人の場合) 登記事項証明書、定款 などで確認
実質的支配者(議決権の保有その他の手段により当該法人
を支配する自然人の氏名・住所・生年月日 )
代表者等から実質的支配者の本人特定事項について
原則書面により確認

(注)有効期限のある書類の場合は、提示される日において有効である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、提示される日の前6か月以内に作成されたものに限ります。

  • 過去に確認させていただいたお客様につきましても、取引を行う目的や職業等を再確認させていただく場合があります。
  • 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客様につきましても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類等のご提示をお願いする場合があります)。
  • お客様に資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • 2020年2月4日以降に申請されたパスポートには、所持人記載欄(住所記載欄)がなく、住所の確認ができないため、他の本人確認が必要となります。
  • 実質的支配者の本人特定事項の確認のため、株主名簿、有価証券報告書、実質的支配者情報一覧(実質的支配者情報リスト制度を利用されている場合)の原本を提示いただき、自然人にまで遡ってご確認させていただきます。 なお、資本多数決法人であるかによって一部確認書類が異なります。
  • 法人の実質的支配者の方が外国籍の方は「在留カード」にて経営に係る在留資格や在留期間(満了日)居住地を確認させていただきます。
  • ご説明をお聞きし、営業店の担当者による事業所を訪問にて事業内容をご確認させていただくため、ご回答まで一定の日数を要することがありますので予めご了承ください。
  • ご説明をお聞きした結果、総合的判断により口座開設をお断りすることがあります。
    ※ご提供いただいた書類は、コピー(写し)をとらせていただきます。
     なお、コピーさせていただいた書類は、ご返却しませんのでご了承ください。

取引時確認が必要なお取引

◎口座の開設、貸金庫、保護預り、保険契約、ご融資、電子記録債権等のお取引開始のとき
◎10万円を超える現金振込(外国送金を含む。)10万円を超える持参人払式小切手(線引がないもの)による現金受取りのとき
◎200万円を超える現金・持参人払式小切手(線引がないもの)の入出金 等
◎融資取引等

※すでに定期預金のお取引があっても、2016年10月以降、新規に定期預金の口座を作成する場合も必要となります。 上記の取引以外にも、お客様にお取引時の確認をさせていただく場合があります。

  • ご本人以外の方がご来店される場合は、ご本人とご来店される方、両方の取引時確認書類が必要です。この取引時確認書類がない場合には、お取引をお断りすることがありますのでご注意ください。
  • 取引時の確認にあたり、本人特定事項を偽ってはなりません。本人特定事項を隠蔽する目的で本人特定事項を偽った場合には、罰則が適用されます。 電気、ガス、水道料金、学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学等の入学金、授業料等の現金納付については、取引時確認は不要です(疑わしい取引等の場合は除く)。
    (注)10万円を超える現金の振込みや200万円を超える大口の現金取引などを行う際は、運転免許証などの表Ⓐに該当する本人確認書類を提示してください。
    なお、1回あたりの取引金額を減少させるために、一つの取引を分割したものであることが一見して明らかなものは一つの取引とみなして取引時確認が必要となります。

確認方法

個人の場合

取引時の確認事項のうち、表の①から③について確認を行います。

① Aの場合:運転免許証等のご提示
  Bの場合:各種健康保険証、国民年金手帳等のご提示、および他の本人確認書類または現住所の記載のある公共料金の領収書等のご提示
②③については取引の目的及び職業のご申告

※当庫ではCの確認書類での、新規の口座開設は原則取り扱っておりません。 口座開設にはAまたはBの確認書類が必要です。

法人の場合

取引時の確認事項のうち、表の①から④について確認を行います。
なお、法人の代表者等への権限委任の確認については法人が発行した「社員証」は使用できず、委任状等が必要となります(代表者が代表権者として登記されている場合のみ登記事項証明書を使用できます)。
①については登記事項証明書、印鑑登録証明書(発行日から6カ月以内原本)のご提示
②については取引の目的のご申告
③については登記事項証明書・定款等事業内容が確認できる書類の提示
④については議決権の保有その他の手段により、当該法人を支配する自然人まで遡って実質的支配者の本人確認資料・来店者の本人確認資料・代表者の本人確認資料(法人の代表者様・実質的支配者様が外国籍の方は「在留カード」にて経営に係る在留資格や在留期間(満了日)国籍・居住地を確認させていただきます)

※なりすまし等、マネー・ローンダリングのリスクが高い一定の取引として、下記の該当する取引についてはハイリスク取引として、より厳格な確認が必要となり別途書類等の提示が必要となる場合があります。

  • 過去の契約時の確認の際に顧客等または代表者等になりすましている疑いがある取引
  • 過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引
  • イラン、北朝鮮に居住、所在する方との取引 
  • 外国の重要な公的地位にある方との取引

この他お客様の大切なご預金をお守りするため、定期預金の満期日前解約、通帳・証書の喪失届、住所・お届出印変更等の手続きをされる際には、「証明資料」のご提示、またはご提出をお願いすることがあります。

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