ポリシー

お客様への重要なお知らせ/その他

マイナンバー(個人番号)・法人番号ご提示のお願い

2016年1月から「マイナンバー制度」(社会保障・税番号制度)により、信用金庫でも税の手続などで各種法定調書等にマイナンバー・法人番号を記載することが義務づけられています。2018年1月より預貯金口座付番が開始されました。つきましては、下記のお取引の際はマイナンバー・法人番号のご提示が必要となりますのでご協力くださいますようお願いいたします。

個人のお客様

ご提示が必要な主なお取引
  • 投資信託、公共債
  • マル優・マル特
  • 財形年金、財形住宅
  • 外国送金
  • 預金(普通・定期・当座等)
マイナンバーをご提示いただく場合、本人確認として、「番号確認」と「身元(実在)確認」の2つの確認が必要となります。
「マイナンバーカード」を提示の場合

マイナンバーカードのみの提示で結構です。
マイナンバーカードで番号確認と身元(実在)確認を行います。

「通知カード」または「住民票(マイナンバー付き)」を提示の場合

写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポート等)もご提示ください。
※写真付き本人確認書類の提示が困難な場合、健康保険の被保険者証と年金手帳など2つ以上の本人確認書類をご提示ください。

※2020年5月25日以降、マイナンバーの通知は「通知カード」ではなく「個人番号通知書」により通知されます。「個人番号通知書」はマイナンバー証明書類として利用することはできません。「通知カード」は引き続き利用できますが、記載事項(氏名や住所など)に変更が生じている場合は利用できません。

法人のお客様

ご提示が必要な主なお取引
  • 定期預金、通知預金、定期積金
  • 投資信託、公共債
  • 外国送金
  • 預金(普通・当座等)
法人番号をご提示いただく場合の確認書類

下記⑴〜⑶のいずれか
⑴法人番号指定通知書(発行後6か月以内のもの)
⑵法人番号指定通知書(発行後6か月超のもの)+法人確認書類※
⑶国税庁Webサイトからの法人番号印刷書類(発行後6か月以内のもの)+法人確認書類※
※法人確認書類の例

  • 登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
  • 印鑑登録証明証(発行後6か月以内のもの)
  • 税金の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書(領収日付または発行年月日が6か月以内のもの) など

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