ポリシー

お客様への重要なお知らせ

預金保険制度のご案内

金融サービスの提供に関する法律では、お客様保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務づけています。当金庫の預金等に関する重要事項は以下のとおりです。

当金庫とお取引される際には、預金規定、各商品説明書、契約締結前交付書面等のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申しあげます。

1. 国内円預金(当座預金、別段預金、利息のつかない普通預金、利息のつく普通預金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期預金、定期積金等)について

  •  預金保険制度の対象となる預金です。
  •  預金保険による保護の範囲は次のとおりです。
預金等の分類
保護の範囲
当座預金、別段預金、利息のつかない普通預金 (決済用預金(注1)に該当する預金です。) 全額保護
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金等 定額保護
合算して元本1,000万円までとその利息を保護
(注2) 元本1,000万円を超える部分とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることがあります。(金額が一部カットされることがあります。)

(注1)決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金で、全額保護されます。
(注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。また当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金等の元本を合計して預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます。
※振込み等の仕掛り中の決済資金は全額保護されます。また、預金小切手(預手)、送金小切手(送手)は原則として全額保護されます。
※定期預金、通知預金、定期積金等を中途解約される場合には当金庫所定の中途解約利率が適用され、お客様が期待される受取利息等を下回る場合があります。

2. 保険商品について

  •  預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  •  払込み済み保険料の返済は保証されておりません。

3. 預金以外の金融商品について

債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっておりますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。

チラシ「みんなに安心 預金保険制度(PDF)」

預金保険制度の対象となっている金融機関

  • 信用金庫
  • 信金中央金庫
  • 銀行(日本国内に本店のあるもの)
  • 信用組合
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫
  • 労働金庫連合会
  • 株式会社商工組合中央金庫

※株式会社ゆうちょ銀行も預金保険制度の対象金融機関です。

預金保険制度についてのご質問等は預金保険機構もしくは最寄りの財務局まで

預金保険機構 TEL 03(6262)5945

近畿財務局 TEL 06(6949)6390

ほか各財務局または金融機関の窓口にお問い合わせください。

金融庁:https://www.fsa.go.jp

預金保険機構:https://www.dic.go.jp

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