ポリシー
お客様への重要なお知らせ
預金保険制度のご案内
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」では、お客様保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務づけています。当金庫の預金等に関する重要事項は以下のとおりです。
当金庫とお取引される際には、預金規定、各商品説明書、契約締結前交付書面等のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申しあげます。
1. 国内円預金(当座預金、別段預金、利息のつかない普通預金、利息のつく普通預金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期預金、定期積金等)について
- 預金保険制度の対象となる預金です。
- 預金保険による保護の範囲は次のとおりです。
預金等の分類 |
保護の範囲 |
---|---|
当座預金、別段預金、利息のつかない普通預金 (決済用預金(注1)に該当する預金です。) | 全額保護 |
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金等 | 定額保護 合算して元本1,000万円までとその利息を保護 (注2) 元本1,000万円を超える部分とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることがあります。(金額が一部カットされることがあります。) |
(注1)決済用預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金で、全額保護されます。
(注2)「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。また当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金等の元本を合計して預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます。
※振込み等の仕掛り中の決済資金は全額保護されます。また、預金小切手(預手)、送金小切手(送手)は原則として全額保護されます。
※定期預金、通知預金、定期積金等を中途解約される場合には当金庫所定の中途解約利率が適用され、お客様が期待される受取利息等を下回る場合があります。
2. 外貨預金について
- 預金保険制度の対象とならない預金です。
- 元本とその利息につては、概算払い率に応じて払い戻されることがあります。したがって、金額が一部カットされることがあります。
- 預金保険制度の対象ではありませんが元本とその利息については「概算払」の対象となります。
- 外貨預金(先物予約なし)を満期日等に元本やその利息を円貨で受け取られる場合は、為替相場の変動により、場合によっては為替差損が生じるリスク(為替変動リスク)があります。
- お預入れおよびお引出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレート(預入時)、TTBレート(引出時)をそれぞれ適用します。したがって為替相場に変動がない場合でもTTSレートとTTBレートの差をご負担いただきますので、お引出し時の円貨額がお預入れ時の円貨額を下回るリスクがあります。
3. 保険商品について
- 預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 払込み済み保険料の返済は保証されておりません。
4. 預金以外の金融商品について
債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっておりますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。
5. 金銭債権等と預金等との誤認防止について
当金庫で取扱っている投資信託、保険商品について、次の点にご留意いただきますようお願いいたします。
- 投資信託、保険商品は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託、保険商品は、払込みいただいた金額が保証されている商品ではありません。
- 投資信託、一部の保険商品の運用による損益は、各商品を購入されたお客様に帰属いたします。
預金保険制度の対象となっている金融機関
- 信用金庫
- 信金中央金庫
- 銀行(日本国内に本店のあるもの)
- 信用組合
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫
- 労働金庫連合会
- 株式会社商工組合中央金庫
※株式会社ゆうちょ銀行も預金保険制度の対象金融機関です。
預金保険制度についてのご質問等は預金保険機構もしくは最寄りの財務局まで
預金保険機構 TEL 03(6262)5945
近畿財務局 TEL 06(6949)6390
ほか各財務局または金融機関の窓口にお問い合わせください。
預金保険機構:https://www.dic.go.jp