ポリシー

お客様への重要なお知らせ/その他

「送金バイト」は犯罪です

「改正犯罪収益移転防止法」により、下記の行為は禁止されております。

通常の商取引等正当な理由がないのに、有償で、他人に対し、同人名義の口座を使用させたまま、当該口座に振り込まれた財産を別口座に移転するよう依頼する行為は犯罪です。
また、有償で振込送金を行う行為をした者にも罰則が適用されます。

※違反した場合は、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金が科せられます。
※「業」としてこれらを行った場合は、3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科せられます。

 

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