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後見制度において利用する「後見制度支援預金」のご案内
~ご本人の大切なご預金を安全かつ簡便に管理するための制度です~
- 「後見制度支援預金」とはどのようなものですか。
- 成年後見制度による支援を受ける方(ご本人)の預貯金のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭は後見人がご自身で管理し、残りの通常使用しない金銭は「後見制度支援預金」として家庭裁判所の指示書に基づき別口座で管理します。
- 「後見制度支援預金」の作成手順を教えてください。
- 後見人が管理するのに必要十分な金額以上の預金があり、「後見制度支援預金」を作成した方が良いと後見人が判断した場合、後見人は家庭裁判所にその旨申し出ていただき、家庭裁判所が発行した指示書を当金庫に持参して「後見制度支援預金」を作成し、その通帳の写しを裁判所に提出します。
なお、後見人が管理するのに必要十分な金額以上の預金がある場合、別途、家庭裁判所において専門職後見人が選任されることもあります。
この場合、「後見制度支援預金」を作成した方が良いかどうかはその専門職後見人が判断し、一般的に、専門職後見人は手続き終了後に辞任します。
- 後見人が自由に「後見制度支援預金」を出金することはできますか。
- 出金する場合は家庭裁判所の指示書が必要となります。後見人が自分で管理している口座では資金が不足する場合、家庭裁判所に申し出ていただき、一時金交付等の指示書を発行してもらってください。
- 誤って入金した場合でも、入金の訂正はできますか。
- 誤って入金した場合でも、出金又は訂正をする際は家庭裁判所の指示書が必要です。
- 本人の毎月の定期的収支は赤字なので、後見人の管理する預金はすぐに不足することが予想されるのですが。
- そのような場合には、定期的かつ自動的に必要金額を「後見制度支援預金」から後見人管理の預金口座に送金することができます。
また、本人の定期的な収支が変動した場合は、家庭裁判所に変更する理由を記載した報告書(書式は裁判所にあります)を裏付け資料とともに提出してください。家庭裁判所は報告書の内容に問題がないと判断すれば申出に基づいて定期金交付額変更の指示書を発行するので、送金額の変更をしてください。
- 「後見制度支援預金」はいくらから預入できるのでしょうか?
- 金額は自由です。例えば本人の預金残高が3百万円、かつ毎月の収支が黒字の場合で、後見人の手元には1百万円あれば十分と考えた場合には、残額の2百万円を「後見制度支援預金」に預入することで後見人の管理負担を軽くすることができます。
【後見人が管理している口座の残高が増加し「後見制度支援預金」に追加で預け入れる場合は、家庭裁判所の指示書は不要です。】
- 同じような制度の「後見制度支援信託」とはどこが違うのでしょうか。
- 主な違いは次の3つです。
- 「後見制度支援信託」では最初に専門職後見人の方が制度の利用可否を検討し、家庭裁判所の指示を受けて信託銀行で信託契約を結びますが、「後見制度支援預金」では専門職後見人が選任されるかどうかは家庭裁判所が判断します。このため、当初から親族後見人だけで手続きが進められることもあります。
- 「後見制度支援信託」では最低預入単位が定められている信託銀行もありますが、「後見制度支援預金」は最低預入の制限がありません。従ってどなたでも利用し易くなっています。
- 「後見制度支援預金」には特別な手数料等や「後見制度支援信託」では発生する信託報酬も必要ありません。また、専門職後見人が選任されない場合は、選任に係る費用も発生しません。
- 「後見制度支援預金」の金利はどのようになりますか。
- 有利息型の「後見制度支援預金」は、普通預金の店頭表示金利を付与させていただき、無利息型の「後見制度支援預金」は、利息は付きません。
- 預金保険の対象となりますか。
- 有利息型の「後見制度支援預金」は預金保険の対象となり、被後見人が当金庫に預入されている他の預金と合算して1,000万円とその利息が保護されます。
無利息型の「後見制度支援預金」は、預金保険制度の付保対象預金で全額保護されます。
- 「後見制度支援預金」を利用しても家庭裁判所の後見監督はありますか。
- 「後見制度支援預金」を利用している場合でも、家庭裁判所は毎年定期的に後見報告をお願いしています。従って後見等事務報告書の提出時、「後見制度支援預金」を含む通帳のコピーも添付してください。また、収支一覧表の作成や、領収書などを保管するとともに、ご本人の心身の状態や生活の状況を定期的に記録するようにしておいてください。