ためる・ふやす
特徴
- 「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(※下記参照)の適用を受けるための専用口座です。
- 祖父母さま等(直系尊属)から教育資金の贈与を受けられる30歳未満のお客さまにご利用いただけます。
- 1,500万円までお預かりさせていただけます。
- 原則として、教育資金の支払い目的以外のお引き出しはできません。
※2013年4月1日から2026年3月31日までの間、直系尊属である祖父母等(贈与者)から、30歳未満のお孫さま等(受贈者)へ教育資金を贈与した場合、受贈者1人につき、1,500万円まで贈与税が非課税となる『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』が創設されました。
商品概要
ご利用いただける方 | 祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さま |
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口座開設の制限 | 開設可能な専用口座は、お一人さま1口座です。 当金庫で専用口座を開設いただくと、当金庫の他の営業店、また他の金融機関では専用口座を開設していただけません。 |
対象となる預金 | 普通預金(総合口座は不可) |
お預入れ金額 | 1円以上1,500万円以下(1円単位) |
適用金利 | 店頭表示金利 ※預金金利一覧はこちら |
取扱期間 | 2013年12月2日から2026年3月31日 |
お預け入れ方法 | 口座開設店の窓口及び振込にてお預け入れいただけます。 ※お預け入れできる資金は、契約後2ヶ月以内の贈与契約書の提示及び追加教育資金非課税申告書の提出ができる贈与資金に限ります。 |
お引き出し方法 | 原則として預金者の教育資金の支払いに充てる場合のみ、随時お引き出しいただけます。 ※お引き出しは、口座開設店の窓口のみとなっております。 ※キャッシュカードは発行されませんので、ATMでのお取引きはできません。 ※塾・幼稚園等の学校以外への教育資金の支払いについては、500万円までとなっております。 ◆お引き出し方法 ・お客さまご自身で教育資金をお支払後に領収書等を当金庫にご提出のうえ当該資金を引き出す方法 ※上記のいずれの場合も、教育資金の支払いを証明する領収書等(原本)を窓口にご提出いただきます。 ◆提出いただく領収書等について 領収書等は、教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を払い戻す方法により専ら払い戻しを受けることとし、領収書等は、当該領収書に記載された支払年月日から1年を経過する日までに提出するものとします。 |
本口座の解約について | 教育資金管理契約が終了するまで口座の解約はできません。 教育資金管理契約は、次に定める日のいずれか早い日に終了します。 ①預金者が30歳に達した日(在学中であることを条件に40歳まで可能) ②預金者が亡くなられた日 ③残高が無くなり、預金者と当金庫との契約終了の合意があった場合 |
商品概要説明書(PDF:185KB)
贈与契約書
教育資金贈与税非課税措置に関する特約
商品のご留意点
- ご氏名・ご住所等に変更があった場合は、税務署への申告のための手続きが必要となりますので、口座開設店までご連絡ください。
- 期限までに領収書等を提出いただけない場合、お引き出し金は贈与税の課税対象となります。
- 教育資金管理契約の終了時、以下に該当される場合は贈与税の課税対象となります。
・教育資金としてお引き出しのなかった金額
・学校等以外へ支払われた教育資金のうち500万円を超える金額
- 預金保険制度の付保対象預金です。決済用預金以外の預金と合算して、元本1,000万円までとそのお利息が保護されます。
- 公共料金の自動支払や給与・年金等の自動受取はできません。
- インターネットバンキングのご契約はできません。
紛争解決措置
お客様からの相談・苦情・紛争等のお申し出については、当金庫の営業店および業務部にて受け付けております。
また当金庫以外の専門機関でもお申し出を受け付けております。
詳しくはこちらをご覧下さい。
お問い合わせ
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大阪信用金庫 業務部 TEL 0120-880-568(フリーダイヤル) |