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お知らせ
NISA(ニーサ)とは?
NISA(少額投資非課税制度)とは、個人の資産運用を応援するためにスタートした制度で、株式や投資信託などから得られた利益に対する税金が非課税となる税制優遇制度です。
NISAご利用のポイント
- 日本国内に居住する18歳以上の方であればどなたでも利用可能
- 投資信託などの分配金や売却益などにかかる税金が非課税
-
「一般NISA」と「つみたてNISA」からの選択制
投資信託の利益にかかる税率
特定口座・一般口座 |
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20.315% |

NISA口座 |
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0% |
所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%
投資信託を購入した場合のイメージ

制度概要(2023年1月現在)
一般NISA | つみたてNISA | |
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利用対象者 | 日本国内に居住する18歳※1以上の個人の方 | |
年間の投資上限額 | 120万円 | 40万円 |
購入方法 | 一括購入、積立方式 | 積立方式のみ |
対象商品 ※2 | 上場株式・投資信託など | 長期・積立・分散投資に適した 一定条件を満たした投資信託 |
非課税期間 | 購入した年から最長5年間 | 購入した年から最長20年間 |
売却 | いつでも可能 |
※1 口座開設しようとする年の1月1日現在の年齢です。
※2 当金庫でご購入いただける商品は、株式投資信託のみとなります。
※ NISA口座は「一般NISA」と「つみたてNISA」の選択制となり、同一年において両制度の併用はできません。
※ 2023年1月現在の制度概要です。NISA制度は、2024年1月に制度改正が予定されています。
口座開設のお申込み
以下の書類をご用意のうえ、お取引店にご来店ください。
なお、税務署による資格確認が行われるため、口座開設のお申込みから実際にNISA口座でのご購入が可能となるまで、通常2週間程度のお時間が必要です。
- 投信取引口座のお届印
- ご本人が確認できる公的書類
※写真付きでない場合は、2通ご用意ください。 - マイナンバーが確認できる書類 (個人番号カード、個人番号の記載のある住民票の写し等)
※投信取引口座の開設時等に、すでにマイナンバーをお届出いただいている場合は不要です。 - 他の金融機関から当金庫にNISA口座を変更される場合は、現在ご利用の金融機関で発行された「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」
お問い合わせ
下記のフリーダイヤルまたはお近くの本支店窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先 | 大阪信用金庫 業務部 (平日の9:00~17:00) |
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TEL | 0120-880-568 (音声ガイダンスによる操作方法 ③ →① ) |
NISAに関するご注意事項
- NISA口座は同一年において1人1口座(1金融機関等)しか利用できません。
- 他の金融機関等にNISA口座内の残高を移管することはできません。
- 当金庫のNISA口座においてご購入いただける商品は、当金庫が取り扱う投資信託のみとなります。
- 「一般NISA」と「つみたてNISA」は選択制となっており、同一年において両制度の併用はできません。また、適用を受ける勘定の種類を変更する場合は、所定の手続が必要となります。
- NISA口座での損失は税務上ないものとされ、他の口座との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- 非課税期間が満了した場合等、NISA口座から投資信託等が払い出される場合(ロールオーバーにより再度異なる年分の非課税管理勘定に移管される場合を含みます。)には、払い出された非課税投資信託等の取得価額は払出日における時価となります。
- NISA口座の非課税投資枠は、購入された投資信託等を売却しても、再利用することはできません。したがって、短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行うといった投資手法は、NISA制度を十分に利用できないことがあります。
- 分配金をNISA口座で再投資することができる場合は、再投資する年の非課税投資枠を使用します。
- 使用しなかった非課税投資枠の残額を、翌年以降に繰り越すことはできません。
- 分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、元々非課税のため、NISA口座による制度上のメリットを享受できません。
- 海外転勤等により日本国内に居住されなくなる場合には、出国前にNISA口座の廃止の手続きをしていただく必要があります。
「つみたてNISA」に関するご注意事項
- 非課税累積投資契約に基づいて定期かつ継続的な方法により対象商品の購入が行われます。
- 「一般NISA」と異なり、非課税期間終了後のロールオーバー(異なる年分の勘定への移管)はできません。
- 購入した投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
- 基準経過日(初めて「つみたてNISA」 用の勘定を設けた日から10 年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日。)における「つみたてNISA」口座開設者の氏名・住所の確認を行う必要があります。基準経過日から1年を経過する日までの間に、当該確認ができない場合は、「つみたてNISA」用の勘定に新たに投資信託等を受け入れることができなくなります。