お知らせ
大阪府北部を震源とする地震により被災された皆さまへのお知らせ
平成30年6月19日
お客さま各位
大阪信用金庫
平成30年大阪府北部を震源とする地震により被害に遭われた皆さまには心からお見舞い申し上げます。
大阪府大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四条畷市、交野市、三島郡島本町内の被災者の方々に対し、災害救助法が適用されました。
当金庫では、今回の地震で被害に遭われたお客さまの預金払い戻し等について下記のとおり対応させていただきますのでお知らせします。
以下のようなご事情の方につきましては、各営業店の窓口にお申し出ください。
記
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認させて頂いたうえで、払戻しいたします。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて払戻しいたします。
- ご事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しをいたします。
また、当該預金等を担保とするご融資をいたします。 - 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができるよう交渉いたします。
- 今回の災害のために支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載および取引停止処分に対する配慮を行います。
また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮いたします。 - 損傷した紙幣や貨幣の引換えをいたします。
- 災害の状況、応急資金の需要等を勘案し融資相談を柔軟にお受けいたします。
また、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の融資条件の変更等、災害の影響を受けているお客さまの便宜を考慮した適時的確な措置を行います。 - なお、各営業店窓口において「大阪北部地震 融資相談窓口」を設置しておりますので、ご相談ください。
- その他、手続き等にお困りの場合もご相談に応じさせていただきます。
お問い合わせ窓口
営業店 | お取引のある店舗または最寄りの店舗 |
---|---|
本部(業務部) | 0120-880-568(フリーダイヤル) 音声ガイダンスによる操作方法 3 → 5 |
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
・「平成30年大阪府北部を震源とする地震」で被害に遭われた個人のお客様につきましては、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく債務整理の適用が可能となりました。
・住宅ローンや事業性資金の個人のお借入の返済が困難となった場合に、本ガイドラインの利用により債務の免除や減額を申し出ることができます。
※ガイドラインの利用につきましては、一定の要件がございます。
詳細は、以下をご覧ください。
⇒自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインのご案内
以上