ローン契約規定

第1条(契約の成立)
本ローン契約(以下「本契約」という)は、大阪信用金庫(以下「金庫」という)が
表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第2条(元利金返済額の返済方法・計算方法)
1.元利金返済時の利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等と
します。
(1)毎月返済部分の利息は、「毎月返済部分の元金残高×借入利率÷12」で計算します。
(2)半年毎増額返済部分の利息は「半年毎増額返済部分の元金残高×借入利率×6÷12」で計算します。
(3)第1回返済日および第1回増額返済日が借入日の応当日でない場合の端数日数部分の利息については金庫所定の計算方法にて計算するものとします。
(4)第1回返済額または最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合でも異議はありません。
2.半年毎増額返済日には半年毎増額返済額を毎月返済額に加えて返済するものとします。
3.上記にかかわらず元金返済据置期間中の利息は各利息支払日に後払いするものとしま
す。
(1)元金返済据置期間中の利息は「元金残高×借入利率÷12」で計算します。
(2)借入日から第1回利息支払日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数については1年を365日とし、日割りで計算します。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1.据置期間中
据置期間中は利払いのみとします。
2.据置なし又は据置期間後
(1)借主は、元利金の返済のため、毎月返済日(返済日は10日とし、休日の場合はその翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
(2)金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
(3)毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。
第4条 (遅延損害金)
  借主は、本ローン契約による債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年18.25%の割合(年365日の日割計算)の遅延損害金を支払います。
第5条(振込規定)

  1. 教育資金にかかる代金等の振込は、原則として、借主名義の預金口座から借主が別途指

定する購入先名義で、金庫が承認する金融機関の口座あてに、融資金全額を振込します。預金口座に振込手数料を差引く残高の無い場合は、融資金から振込手数料を差し引いた金額を振込みします。

  1. 借主は第1項の振込を金庫に委任し,必要な金庫所定の振込手数料およびその他支払う

べき費用等を金庫に支払います。

  1. 金庫は振込資金、振込手数料およびその他支払うべき費用等を、金庫所定の日に、借主

名義の預金口座から、払戻請求書によらず出金のうえ支払います。

  1. 借主は、金庫が振込に際して通知・照会・連絡が必要と判断した時には、届出の電話番

号・Eメールアドレスに連絡をすること、ならびに電話やEメールの不通等により通知・照会・連絡が出来ずに損害等が生じても、金庫は責任を負わないことを、予め了承します。

  1. 振込先口座が入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された

場合は、ローン返済口座に入金し、振込手数料は返却しません。また、この場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込するものとします。

  1. 振込取引が成立した後の取り消し・訂正・組戻はできません。当金庫がやむを得ないも

のと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、融資を受けた当金庫営業店に来店いただいたうえで手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。
第6条(繰上返済)
1.借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」とい
う)は、各返済日とします。
2.借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ
通知するものとします。
3.借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を
繰上返済日に支払うものとします。
4.借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
5.借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。

 

 

毎月返済のみ

半年毎増額返済併用

 

 

繰上返済できる金額

 

繰上返済日につづく月単位の返済元金の合計額

下記①と②の合計額

  1. 繰上返済日につづく6ヶ月単位にとりまとめた毎月の返済元金
  2. その期間中の半年毎増額返済元金

 

 

繰上返済後の返済方法

返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は表記の通りとし、変わらないものとします。

第7条(期限前の全額返済義務)
1.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告
等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債
務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなか
ったとき。
(2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主
の所在が不明となったとき。
(3)借主が支払いを停止したとき。
(4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。
(6)借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受
けもしくは自ら申立たとき。
2.借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求に
よって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
(3)前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の
返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第8条の1(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返
済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、そ
の債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通
知するものとします。
2.前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期
間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによりま
す。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年
を365日とし、日割りで計算します。
第8条の2(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他
の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる
金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に
準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金融機関へ書面
により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して
直ちに金融機関に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算
期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めにより
ます。
第9条(債務の返済等に充当する順序)
1.金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務
があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定す
ることができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の
債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができ
ます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が
指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の
指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述
べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定するこ
とができます。
4.第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期
限が到来したものとします。

第10条(担保)
借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関
に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連
帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第11条(代り証書等の差入れ)
借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第12条(印鑑照合)
金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。

第13条(届出事項)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があ
ったときは、直ちに金融機関に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当
該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
2.借主は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達と
なっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものと
します。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第14条(成年後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場
合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出る
ものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合に
は、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るも
のとします。
3.借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は
任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に
金融機関に届出るものとします。
第15条(費用の負担)
本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第16条(公正証書作成義務)
借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第17条(報告及び調査)
1.借主及び連帯保証人は、金融機関から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状
態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとし
ます。
2.借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な
変化を生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するもの
とします。

第18条(反社会的勢力の排除)
1.借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保
証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集
団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこ
と、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと
を確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認
められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係
を有すること。
2.借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者
を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機
関の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは
前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して
虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機
関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務
の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又
は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関
に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。
第19条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して
履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないも
のとします。
3.連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、
免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得
した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証して
いる他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しな
いものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償
で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保
証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をし
ている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が
借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
6.金融機関が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じ
るものとします。
第20条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかか
わらず借主及び連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判
所を管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(契約の変更)
1.金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変
更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借
主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、金融機関は、変動金利の特約がある場合においては別紙に記載さ
れた変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。

以 上