変動金利に関する同意書
申込人は、金銭消費貸借契約にもとづいて借り入れたローンの利率および返済方法について、次のとおり同意します。
記
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本同意書締結日現在の大阪信用金庫の金庫新長プラ158 |
年 3.70% |
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※表記金庫新長プラ158は同意日現在のものであり、ご融資実行日までに変更となる場合があります。なお、変更となった場合には 表記金利にかかわらず、実行日現在の金庫新長プラ158が適用されます。
第1条(借入金利率の変更の基準)
お申込内容確認書の借入内容に定めた借入利率は、大阪信用金庫(以下、「信用金庫」という。)の表記の、金庫新長プラ158を基準金利として、基準金利の変更に伴って、引上げまたは引下げられることに同意します。
なお、同意書の締結日現在の信用金庫の基準金利は、表記のとおりであることを確認しました。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由により金庫新長プラ158が廃止された場合には、信用金庫webサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、その対象を一般に代替されるものに変更することができるものとします。以後新たに【金庫新長プラ158】から変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
第2条(借入利率の変更幅の算出および変更日)
1. 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は毎年10月1日(以下、「基準日」という。)に行うものとし、前年基準日における【金庫新長プラ158】と、現基準日における【金庫新長プラ158】の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。ただし、借入後最初の借入利率の見直しは、当初借入日における【金庫新長プラ158】と借入後最初に到来する10月1日の【金庫新長プラ158】の金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
2. 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率は基準日以降に到来する11月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降に到来する約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
3. 本条により利率が変更された場合、信用金庫は原則として変更後第1回の約定返済日までに変更後の利率、返済額に占める元金および利息額の割合等を文書により通知するものとします。
第3条(返済方法)
借入利率の見直しにより、借入利率の変更があった場合、返済回数、最終返済期限を変更することなく毎回の返済額を増減するものとします。
第4条(固定型への変更)
本件ローンについては、その借入期限前に固定金利型に変更しないものとします。
以上